旦那や親の借金を返済する義務

旦那さんや親が、プラスになる財産だけを残してくれるとは限りません。なかには、借金を残して亡くなってしまうケースもあるでしょう。「旦那や親が残した借金を返済する義務」があるかどうかは、多くの人が気になったり、疑問に思っていることでしょう。

借金は、マイナス財産と位置づけられるので、貴方が変わって返済する義務はありません。しかし、プラスの財産だけ相続して、借金のようなマイナスの財産だけを放棄するということは出来ません。財産を相続しようと決めた時は、借金を変わりに返済する義務が発生します。

重要なのは、残された財産をしっかり計算してみることです。プラスの財産とマイナスの財産を計算して、プラスになれば全て相続すれば良いですし、マイナスになってしまうなら全て破棄すれば良いのです。

借金返済の義務を放棄するには、三ヶ月以内に「相続放棄申述書」を家庭裁判所に提出する必要があります。遺産相続は、相続を放棄しない限り相続人が相続する決まりです。大きな借金などが見つかった場合は、一日でも早く手続きを行うようにしましょう。

次は、旦那や親が生存している時の話です。

旦那さんや親が借金をしていても、貴方が支払う義務は一切ありません。旦那さんや、親が借金の返済が出来なくなったとしても、貴方が変わって支払う必要は無いのです。借金の使い道に、貴方が関与している場合(生活費)などの場合は、支払い義務が発生するケースも稀にあるそうですが、殆どのケースで義務付けらることはありません。仮に、貸金業者などから返済を迫られてしまった場合には、きっぱり断るようにしましょう。

借金や預金は、個人の財産にほかなりません。他人の預金に関与出来ないように、他人の借金も貴方が関与することは出来ないのです。もちろん、夫婦関係、親族であったとしてもです。

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